風俗営業とは

下記、各号のいずれかに該当するものが風俗営業となります。

  • 第1号営業(社交飲食店/料理店等)
  • 第2号営業(低照度飲食店)
  • 第3号営業(区画席飲食店)
  • 第4号営業(マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場)
  • 第5号営業(ゲームセンター等)

許可取得までの流れ

例えば、スナック、キャバクラ、ホストクラブ等は第1号営業、アミューズメントカジノは第5号営業に該当します。
メイド喫茶やコンセプトカフェであっても、お客様に「接待」を行う場合には風俗営業1号許可を取得する必要があります。

風俗営業を無許可で行った場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれを併科する」と定められており、
風営法の刑罰の中で最も重い処罰を受ける可能性がありますのですのでご注意ください。

Step1:お問い合わせ
まずはフォームまたは公式ライン(24時間受付)よりお問い合わせください。
Step2:物件の調査
営業が可能な場所かどうか(用途地域、保全対象調査)の調査を行います。
Step3:ご提案・お見積
ヒアリング内容を元に、ベストなプランとお見積をご提案させていただきます。
Step4:ご契約
サポート内容、お見積等にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
Step5:サポート開始
店舗に直接お伺いし、設備等の確認や測量を行います。

■飲食店営業許可申請書作成・申請
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■保健所による検査
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■風俗営業許可申請書作成・申請
      ↓
■浄化協会による実査
許可取得

お問い合わせ

080-1096-2918

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