カフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要となります。
オープン準備に忙しいオーナー様に代わり、申請書類の作成から許可証交付までトータルサポートいたします。
保健所検査にも同席いたしますので、安心してお任せください。
営業許可取得までの大まかな流れ
- Step1:管轄の保健所にて事前相談
- Step2:申請書類の作成
- 1. 営業許可申請書
2. 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
4. 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
5. 許可申請手数料
6. 登記事項証明書(法人の場合)
- Step3:申請書類の提出
- 書類は施設工事完成予定日の10日程前に提出が必要です。
- Step4:施設完成の確認検査
- 検査の際は立ち合いが必要となります。
施設基準に適合しない場合は許可されないため、不適合事項については改善し、再検査を受ける必要があります。
- Step5:許可証の交付
食品衛生責任者について
食品衛生責任者は、店舗ごとに専任で配置することが義務付けられています。
一人が複数の店舗や施設を兼任することはできません。
一般には都道府県や保健所などが実施している、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得します。ただし、次に該当する方は講習会の受講が免除されます。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
当事務所はキッチンカーの営業許可申請にも対応しています!
キッチンカーは「自動車での営業」に該当します。
自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く)に施設を搭載し、移動しながら行う営業を指します。
営業車内での調理加工の程度について制限がありますので、ご注意ください!
給排水設備について
給水タンクは容量によって食品及び食器類の取り扱いが異なります。
◆ 約40リットル
- 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと
- 単一一品目のみ取り扱うこと
- 使い捨て容器を使用すること
- 未包装の魚介類の販売のみ行うこと
◆ 約80リットル
- 大量の水を要しない調理を行うこと
- 2工程程度までの簡易な調理を行うこと
- 複数品目を取り扱うこと
- 使い捨て容器を使用すること
◆ 約200リットル
- 大量の水を要する調理を行うこと
- 複数の工程からなる調理を行うこと
- 通常の食器を使用すること
- 仕込みを行うこと
- 販売する魚介類の加工を行うこと
2021年6月に施行された改正食品衛生法の改正により、上記以外にもキッチンカーの設備や営業許可に変更点がございます。
まずはお気軽にご相談ください。
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