風営法1号許可(キャバクラ等)の構造的要件

東京都立川市のHANA行政書士事務所です。

今回は風俗営業1号許可(キャバクラ等)を取得するために必要な、店舗の構造や設備の基準についてお話いたします。

 

【構造及び設備の技術上の基準】

1.客室の床面積は、和室の客室に係るものは1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

 

2.客室の内部が該当営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

 

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

 

5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

 

6.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

 

7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

 

 

上記のように定義されています。

 

ここでの和室とは、料亭のように畳の客室で接客を受ける和風のお店を指しています。
キャバクラやホストクラブのようなつくりのお店は洋風(その他のもの)に該当します。

VIPルームを作りたいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、その場合には上記の床面積のルールが適用され、鍵をつけることはできません。

よくご質問いただく「見通しを妨げる設備」についてですが、おおよそ1m以上のものを指しています。
例えばイスやカウンター、パーテーション、観葉植物などは設置位置によって判断が異なりますので、悩んだときには弊所にご相談ください。

 

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