風俗営業の定義

東京都立川市のHANA行政書士事務所です。

今回は風俗営業許可が必要となる営業についてお話します。

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条に定義される営業です。

【接待飲食等営業】

☆1号営業:料理店、社交飲食店
定義:設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食させる営業

☆2号営業:低照度飲食店
定義:設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの

☆3号営業:区画席飲食店
定義:設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつその広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

【遊戯場営業】

☆4号営業:マージャン店・パチンコ店等
定義:設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

☆5号営業:ゲームセンター等
定義:遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることが
できるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該優美設備により
客に遊戯をさせる営業

いかがでしょうか?
言葉のイメージと法律的な意味合いが違うと感じられた方も多いのではないかと思います。

例えば、

1号営業は「設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食させる営業」と定義されており、
キャバクラやホストクラブのような営業が該当します。

4号営業はマージャン店やパチンコ店のような業種を指し、
「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」と定義されています。

風営法では「接待」や「射幸心をそそる」といった言葉の解釈が大変重要です。

風営法違反とならないよう、営業方法に迷ったときには
風営法に特化した行政書士に相談することをおすすめいたします。

なお、風俗営業を営むには、公安委員会の許可が必要なります。

営業地を管轄する警察署に申請し、必ず許可を取得して営業しましょう!