午前0時~午前6時にかけて、お酒の提供をメインとする飲食店の営業は公安委員会に営業開始の届出を行う必要があります。
「接待」と呼ばれる行為はできませんので注意が必要です。
申請に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所平面図、求積図、照明・音響設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員全員分)
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 在留カード表裏の写し(外国人の場合)
その他、店舗の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所周辺略図、メニュー表など、法定書類以外に所轄によって追加書類を求められる場合もございます。
届出は営業開始予定日の10日前までに行います。
簡単な手続きと思われる方も多いかもしれませんが、様々な添付書類や詳細な図面の作成等が必要となります。
「自分で書類作成してみたけど、受理してもらえなかった」
「修正を指示されたけど、どこを直せばいいかわからない」
そんな方もお気軽にご相談ください。
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