立川市の飲食店営業・風俗営業に関するお手続きはお任せください!

サービス内容

飲食店営業許可
飲食店営業許可

カフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を営業するには、飲食店営業許可が必要です。申請書類の作成から許可証交付までトータルサポートいたします。

深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業

午前0時~午前6時にかけて、お酒の提供をメインとする飲食店の営業は公安委員会(所轄の警察署)に営業開始の届出を行う必要があります。

風俗営業許可
風俗営業許可

キャバクラ、ホストクラブ等は第1号、アミューズメントカジノは第5号営業。メイド喫茶やコンセプトカフェでも「接待」を行う場合には第1号営業を取得する必要があります。

酒類販売業免許
酒類販売業免許

Coming Soon

ごあいさつ

HANA行政書士事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
代表行政書士の上田葉奈子です。
当事務所は飲食店・風俗営業に関する許認可申請を専門に取り扱っております。

ご存知のように、バー・スナック・キャバクラなどを始める場合には、公安委員会への許可や届出が必要ですが、
ただ書類を提出すればよいわけではなく、風営法の専門的な知識が必要となります。

書類や図面の作成はもちろん、保健所・警察署・消防署とのやりとり等、
面倒な作業を全て当事務所にお任せいただくことで、忙しいオーナー様のご負担を最小限にし、
スムーズにオープンの日を迎えることができるようサポートさせていただきます。

行政書士 上田葉奈子
行政書士 上田葉奈子 プロフィール

東京都墨田区出身。
製薬会社にて化粧品開発に携わり、2021年8月にHANA行政書士事務所開業。
一男一女の母。

【所属】
・日本行政書士会連合会
・東京都行政書士会立川支部

【資格】
・行政書士
・福祉住環境コーディネーター2級

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HANA行政書士事務所

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東京都立川市錦町1-4-4

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080-1096-2918

受付時間:9:00〜18:00(土日祝日を除く)