食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要
立川市の飲食店営業・風俗営業に関するお手続きはお任せください!
サービス内容
飲食店営業許可
カフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を営業するには、飲食店営業許可が必要です。申請書類の作成から許可証交付までトータルサポートいたします。
深夜における酒類提供飲食店営業
午前0時~午前6時にかけて、お酒の提供をメインとする飲食店の営業は公安委員会(所轄の警察署)に営業開始の届出を行う必要があります。
風俗営業許可
キャバクラ、ホストクラブ等は第1号、アミューズメントカジノは第5号営業。メイド喫茶やコンセプトカフェでも「接待」を行う場合には第1号営業を取得する必要があります。
酒類販売業免許
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ごあいさつ
HANA行政書士事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
代表行政書士の上田葉奈子です。
当事務所は飲食店・風俗営業に関する許認可申請を専門に取り扱っております。
ご存知のように、バー・スナック・キャバクラなどを始める場合には、公安委員会への許可や届出が必要ですが、
ただ書類を提出すればよいわけではなく、風営法の専門的な知識が必要となります。
書類や図面の作成はもちろん、保健所・警察署・消防署とのやりとり等、
面倒な作業を全て当事務所にお任せいただくことで、忙しいオーナー様のご負担を最小限にし、
スムーズにオープンの日を迎えることができるようサポートさせていただきます。
行政書士 上田葉奈子 プロフィール
東京都墨田区出身。
製薬会社にて化粧品開発に携わり、2021年8月にHANA行政書士事務所開業。
一男一女の母。
【所属】
・日本行政書士会連合会
・東京都行政書士会立川支部
【資格】
・行政書士
・福祉住環境コーディネーター2級
新着情報
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- スナック開業!ママさん向け特別プラン♪東京都立川市のHANA行政書士事務所です♪ 今年もあっという間に2月ですね。 さて、このところ「スナック開… 続きを読む: スナック開業!ママさん向け特別プラン♪
- 用途地域について東京都立川市のHANA行政書士事務所です。 今回は「用途地域」についてお話したいと思います。 風俗営業に係… 続きを読む: 用途地域について
アクセス
HANA行政書士事務所
〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-4
お問い合わせ
080-1096-2918
受付時間:9:00〜18:00(土日祝日を除く)