深夜酒類提供飲食店営業
東京都立川市のHANA行政書士事務所です。
今回は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」についてお話させていただきます。
【深夜酒類提供飲食店とは?】
正式には、「深夜における酒類提供飲食店営業」といい、深酒(フカザケ)と略して呼ばれることもあります。
このフカザケは、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業を指し、
営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。
届出のPOINTは3つ!
1.お酒の提供をメインとする飲食店であること
2.午前0時~朝6時に提供すること
3.「接待行為」をしないこと
では、一つずつ解説していきます!
【1.お酒の提供をメインとしている】
これは、居酒屋さんやBARをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。
24時間営業のファミレスやラーメン店などのように「食事がメイン」のお店では、
深夜0時を超えてお酒を提供する場合でも届出の必要はありません。
【2.深夜0時~朝6時までにお酒を提供する】
深酒は深夜帯にお酒を提供する場合に必要な届出です。
深夜0時までに閉店するお店については「飲食店営業許可」のみて営業することができます。
(※接待を行うお店では別途許可取得が必要+営業時間の制限があります)
【3.接待行為をしない】
ここがとっても重要です!
接待行為とは…「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
とても分かりにくい表現ですよね。
例えば、
・お客様の隣に座り、継続的に談笑する
・カラオケをデュエットする
・ゲームや競技を行う
などの行為は接待行為とみなされます。
深酒営業ではこの接待行為が禁止されておりますので、営業方法については十分注意しましょう。
届出についてもっと聞きたい!という方は、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。