スナック開業!ママさん向け特別プラン♪
東京都立川市のHANA行政書士事務所です♪
今年もあっという間に2月ですね。
さて、このところ「スナック開業」のお話をよく耳にします!!
これから開業を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
スナックに風営法は関係ない!と思っている方も多いのですが、
お客さまの隣に座るなどして継続して談笑したりお酌をするなど、
「接待」といわれる行為をおこなうお店の場合には、
社交飲食店(風俗営業1号)の許可を取得していただく必要があります。
風営法違反で処分を受けることのないよう、必ず許可を取得して営業してくださいね!
「書類作成の仕方が分からない…」「図面ってどうやって作るの?」
そんなママさん、オーナー様の声にお応えして!
☆10坪以下の小さなお店限定でお得なプランをご用意いたしました☆
【サポート内容】
・お打ち合わせ
・飲食店営業許可申請(申請書作成・申請代行・保健所対応)
・風俗営業許可申請(申請書・図面作成・警察署対応)
・店舗の検査立ち合い
上記サポートで15万円(税込165,000円)にて承ります。
※申請手数料(実費)が別途かかります。
まずはお電話でお気軽にご相談ください!!
080-1096-2918
お問合せフォームは24時間受付中です☆